酔っ払いの対応が大変
飲食店に酔っ払いはつきものですが、この対応が非常に難しく、苦慮している人もいるのではないでしょうか。そこで、この記事では酔っ払い対応の難しさや辛さ、対処方法などについて説明していきます。
酔っ払いへの対応は非常に難しい
お酒を提供する飲食店の場合、必ず問題となって出てくるのが「酔っ払い」への対応。酒に酔ってしまったお客様への対応は非常に難しいものです。どんなところが辛いのか、簡単にまとめました。
話が全く通じない
酔っ払ったお客様への対応が難しい理由として「話が全く通じなくなる」ということがあります。例えば騒いでいる声を抑えてもらおうとやんわり注意しても全く聞いてもらえなかったり、逆にお客様が何を言っているかわからなかったり、というのは日常茶飯事。特に、グループ全員で酔っ払ってしまうと気が大きくなり、店側の言うことが全く伝わらなくなってしまうこともあります。
感情的になる
酔っ払いの対応が大変な理由としては、お酒が入ることで感情的になる人がいるということ。泣き上戸の人ならまだ良いですが、感情が怒りとして出る場合には非常に厄介です。少し注意しただけで店員に対して罵声を浴びせたり、掴みかかったりすることも。
さらに良くないパターンとして、同じグループや他のお客様との喧嘩に発展してしまい、店のものを壊したり、警察沙汰になってしまったりすることもあります。
嘔吐する
酔っ払いに良く見られるのが、お店の中で嘔吐するパターン。お酒を提供する飲食店ではよくあることのようです。ただ、トイレまで間に合わずにお店を汚す場合もあり、吐いたまま放置するだけならまだしも、そのことを店伝えなかったり、座布団などの備品で隠そうとしたりするケースは非常に厄介です。
他のお客様への迷惑になる
酔っ払ったお客様の周りには、他にも多くのお客様がいます。酔っ払ってしまったお客様はなかなか大人しく飲んでいることができず、他のお客様にとって迷惑な存在となってしまうことも。お店の雰囲気が壊されるだけでなく、他のお客様や店員が絡まれてしまう可能性もないとは言えません。知らない人、さらに酔っ払った人に声をかけられるのは非常に恐怖を感じるものです。
酔っ払いが原因で、他のお客様の足が遠のいてしまうことも
お店として避けたいのが、酔っ払いが原因で他のお客様が来店しなくなるというケース。酔っ払いに大きな迷惑をかけられた場合、嫌な思い出が残ってしまうものですが、注意して欲しいと伝えたのにお店側がきちんと対応してくれなかった場合には、お店に対して不満を感じてしまうかもしれません。
酔っ払ったお客様への対応方法
お店側として、酔っ払いによって他のお客様に悪影響が出ている場合には何らかの対応をせざるを得ません。場合によってはお店側にクレームとして挙がってくる場合もあるでしょう。ただし、酔っ払いの対応は非常に難しいというのが実際のところ。どのように対応したら良いのかをまとめました。
まずは優しく声がけをする
酔っ払ったお客様に対しても、いきなり強く注意するのはNG。ですから、まずは「お楽しみのところ申し訳ありませんが、少し声を落としていただけないでしょうか」といったように優しく語りかけるようにしましょう。突然強く注意すると、お酒が入っている側は感情的になりやすいために突然激昂する可能性もあるからです。
それでも静かにならない場合には強めに
優しく注意しても静かにならない場合には、強めの態度で「周りのお客様に迷惑になりますので」と注意することも必要かもしれません。ただし、あくまで冷静に話しかけることが大切。お店側が感情的になってしまうと、酔っ払ったお客様も感情的になり、最悪の場合喧嘩などに発展しかねません。
また、お店の責任者など、現場にいる人間よりも冷静に語りかけることができそうな人がいるのであれば、お任せするのも一つの手ではあります。
酔っ払いを取り締まる法律「酔っ払い防止法」
「酔っ払い防止法」というものを耳にしたことがあるでしょうか。これは、大量にお酒を飲んで飲食店や路上といった場所で大騒ぎをした場合に法的責任を問われることがあるという法律です。酔っ払い防止法は、手に負えない酔っ払いがいる場合に助けになってくれる可能性があります。
1961年に制定された法律
酔っ払い防止法は、正式には「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」というものです。ひどく酔っ払っている人を保護して公衆への迷惑を防止することを目的として1961年に制定されたものです。
具体的には、酩酊者が公の場や乗り物で暴れたりしている時、警察官が「放置すると怪我したり周りに迷惑をかけたりする恐れがある」と判断した場合に、その酩酊者が保護されることになります。
誰かを怪我させなくても逮捕されることがある
酔っ払って誰かを怪我をさせてしまったら逮捕されるのは当然ですが、酔っ払い防止法においては「公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する」との規定があり、保護ではなく逮捕されるケースもあります。
これまでの逮捕例としては、飲食店ではありませんが「銭湯においてひどく酔っ払った状態で暴言を繰り返した」「酒に酔った状態でバスに乗り、運転手に無理な行き先を乱暴に命じた」といったものがあります。
他のお客様とお店を守るために、きちんと判断して対処を!
お酒を提供している飲食店における、酔っ払いへの対応の難しさについて紹介してきました。
ある程度であればお店側による注意で収まる場合もありますが、あまりにもひどい場合には警察に介入してもらい、その場を収めてもらうことも必要かもしれません。特に他のお客様やお店のスタッフに危害が及びそうな場合は、万が一店長や上司がいなかったとしても、きちんと判断して対処することが大切。
お客様はいつ酔っ払うかわかりませんから、普段からこのようなケースが起きた場合のマニュアルを作成し、きちんとシミュレーションしている飲食店であれば、万が一のことがあってもそこまで焦らずに対応できるはずです。